同窓会会則

同窓会会則

制定2005年7月16日

第1章 総則

(名称、事務局)
第1条 本会は、宮城県気仙沼高等学校関東同窓会と称しその事務局を関東地域内に置く。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と交友を深め母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。

(1) 総会、運営委員会その他会員相互の親睦修養を図るための諸行事の開催
(2) その他必要と認める事業

第2章 組織

(会員)
第4条 本会は、東京都並びにその周辺に居住し、又は在職する下記の会員をもって構成する。

(1) 会  員 下記学校の卒業生並びに在籍したことのあるもの

  • 町立気仙沼実科高等女学校
  • 宮城県気仙沼実科高等女学校
  • 宮城県気仙沼高等女学校
  • 宮城県気仙沼女子高等学校(定時制を含む)
  • 宮城県鼎が浦高等学校(定時制を含む)  
  • 宮城県気仙沼中学校(旧制中学)
  • 宮城県気仙沼高等学校(定時制を含む)
  • 宮城県気仙沼西高等学校

(2) 特別会員 母校に在職した教職員

(役員)
第5条 本会には次の役員を置く

(1) 会長 1名 総会において一般会員から選出する
(2) 副会長 4名 上に同じ
(3) 会計監事 2名 上に同じ
(4) 代表幹事 1名 幹事会員の推薦により会長が選任する
(5) 事務局長 1名 上に同じ
(6) 幹事 20名 各卒業期の会員の推薦により会長が選任する
(7) 会計 2名 幹事の中から会長が選任
(8) 書記 2名 会員の推薦により会長が選任する。
(9) 広報 2名 上に同じ
(10) 顧問 若干名 当会の会長(旧在京宮城県気仙沼高等学校同窓会の会長、宮城県鼎が浦高等学校同窓会東京支部支部長を含む)経験者をもってこれに充てる。

(役員の職務)
第6条 役員の職務内容は次の通りとする。

(1) 会長は、当会を代表し会務を統轄する
(2) 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する
(3) 会計監事は、本会の会計を監査する
(4) 代表幹事は、本会の運営等会務執行に関する事務を管掌し各幹事との連絡調整にあたる
(5) 事務局長は、代表幹事を補佐する。
(6) 幹事は、会員の連絡調整等を担当する
(7) 会計は、本会の会計事務を担当する
(8) 書記は、会議の議事録作成を担当する。
(9) 広報は、本会の宣伝活動を担当する。
(10) 顧問は、会長の求めにより本会の運営等につき指導・助言をする

(役員の任期)
第7条 役員の任期は第2項の場合を除いて、いずれも3年とし再任を妨げない。

2 顧問は終身とする。但し、本人の申出がある場合はこの限りでない。

(総会)
第8条 総会は、毎年一回これを開き、会長・副会長・監事の選任、事業計画の実施、予算決算の承認、
その他本会の運営に関する重要事項を審議する。
2 また会長が必要と認める時は臨時総会を開くことが出来る。
3 総会で、決議した事項の執行及び当会の運営に関する事項については、会長・副会長・代表幹事・幹事・会計をもって構成する運営委員会においてこれを決定する。

(会費)
第9条 本会の経費は、会費及び寄付その他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会則)
第11条 本会則の制定・改廃は、総会の決議によって行う。
2 会務執行について必要な運営準則は、運営委員会においてこれを定める。

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